e.BID(地域活性化型電力入札)規約

1章(共通)

1条 (業務の内容)

1.     e.BID(地域活性化型電力入札)」(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社まち未来製作所(以下「当社」といいます)が小売電気事業者様の媒介事業者として提供する電力需要家様(以下「出品者」といいます)と小売電気事業者様(以下「入札者」といいます)との間(以下「出品者入札者間」といいます)における再生可能エネルギー電力を活用した電力需給契約にかかる取引の機会を株式会社エナーバンクの「エネオク」サービスを利用して提供するサービスです。

2.     当社は産地価値・特定電源価値付き再生可能エネルギー由来電気等(以下「当該再エネ由来電気等」といいます)を入札者に対し提供し、入札者は当該再エネ由来電気等を出品者に提供します。また、当社は得られる収益の一部を、「地域活性化原資」として、発電所の立地地域の活性化に資するプロジェクト等への投融資・寄付その他によって還元します。

3.     当社は、出品者が開示する情報や希望条件などをe.BID(地域活性化型電力入札)仕様書(以下「入札仕様書」といいます)に代行してまとめ、入札者に示します。入札者(複数の場合あり)は、入札仕様書に記載の事項に同意の上、新たな電力需給契約を提案(以下、当該提案を「入札」といいます)します。出品者入札者間の電力需給契約は、入札結果や取引条件に関する出品者と入札者の意思が合致したときに成立します。出品者入札者間で電力需給に関する取引条件をよくご確認いただき、取引を行うかどうかの判断は出品者及び入札者ご自身で行ってください。

4.     本サービスの利用を契機として出品者入札者間で成立した電力需給契約(以下「対象電力需給契約」といいます)に基づく電力需給、代金の支払等の一切の事項については、契約締結者である出品者及び入札者の責任となります。当社は、出品者入札者間の当該契約に関して契約当事者としての責任、権利及び権限は一切有さず、対象電力需給契約における料金その他の金銭の代理受領を行う点を除き、当該契約について一切の責任を負いません。

2条 (当社のサービスのご利用)

出品者及び入札者は、本利用規約にご同意いただくことによって、本サービスをご利用いただくことができます(以下、ご同意によって成立する当社との契約を「本契約」といい、本利用規約の内容が本契約の内容となります)。なお、本契約の締結日は、出品者又は入札者が本利用規約に同意して本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した日といたします。

3条 (サービス提供の方法)

1.     当社は、入札者及び出品者に対して、インターネット及び電子メールでの電磁的記録提供その他で本サービスを提供するものとします。なお、出品者及び入札者には、本サービスにおいて、当社が、入札者及び出品者に対して、対面での資料提供又は電力需給契約の内容にかかる説明を行うものではないことをあらかじめご了承いただきます。

2.     当社は、本サービス利用規約その他当社が定めるところに従い本サービスに関連する事務を行うものとします。

4条 (本サービス利用にあたっての順守事項)

  1. 本サービスの利用を契機として出品者入札者間で対象電力需給契約が成立した場合には、取引条件に従い互いに誠実に義務を履行していただくものとします。

2.     当社の本サービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。

    日本国又はご利用の際に出品者又は入札者が所在する国・地域の法令に違反する行為

    社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、又は他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供又は送信(以下これらを総称して「投稿等」といいます)したりする行為

    ほかの出品者又は入札者の使用するソフトウエア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどの投稿等をする行為

    当社が利用するサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為

    当社のサービス、当社の配信する広告、又は、当社のサイト上で提供されているサービス、広告を妨害する行為

    ほかの出品者又は入札者の個人情報や履歴情報及び特性情報などを出品者又は入札者に無断で収集したり蓄積したりする行為

    本サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為

    ほかの出品者又は入札者になりすまして本サービスを利用する行為

    当社のサービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為

  1. 出品者及び入札者は、出品者入札者間で成立した対象電力需給契約における料金その他の金銭について、当社が出品者から入札者に代理して受領すること及びそのために必要な一切の対応(電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含み、以下同じとします)が定める支払方法に関する説明及び当該事項を記載した書面の交付を含みます)を行うことにご了承いただきます。ただし、入札者との間で、本契約が終了した場合、当社は、それ以降、当該入札者の締結する対象電力需給契約における料金その他の金銭の代理受領を行わないものとし、その点について、出品者及び入札者はあらかじめご了承いただくものとします。
  2. 出品者及び入札者は、対象電力需給契約において、本契約が終了した場合を終了事由とすることにご了承いただきます。

5条 (知的財産権)

1.     本サービスに含まれるコンテンツ及び個々の情報に関する権利は当社に帰属し、その一部は本サービスを実現するためのシステムを提供している企業に帰属しています。

2.     出品者ならびに入札者は、当社の事前の承諾を得た場合を除いて、本サービスに含まれる内容を複製、公開、譲渡、貸与、翻訳、転売、転送、使用許諾、再利用等してはならないものとします。

3.     前二項にかかわらず、当社は、第1項に定める当社に帰属する権利に関して、出品者及び入札者に対し、発電所の立地地域の地域活性化に資するプロジェクト等の進捗及び成果に関する情報を活用することを許諾するものとします。

6条 (当社のサービスなどの再利用の禁止)

出品者又は入札者が、当社の本サービスやそれらを構成するデータを、当該サービスの提供目的を超えて利用した場合、当社は、それらの行為を差し止める権利ならびにそれらの行為によって出品者又は入札者が得た利益相当額を請求する権利を有します。

7条 (データの複製)

当社の管理する出品者及び入札者のデータについて、当社は本サービスに必要な範囲でバックアップを行い、データの複製を所有することができるものとします。

8条 (データの提供)

出品者及び入札者は、本サービスを用いて出品者入札者間の対象電力需給契約が締結された場合、相互に及び当社に対して、電力供給状況に関する情報(スマートメーターから取得される30分毎の消費電力量データ)を、提供することにご了承いただきます。なお、本サービスへの申込みをもって、当該情報提供につきご了承いただいたものとみなします。

9条 (広告掲載について)

当社は、提供するサービスやソフトウエアに当社又は当社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。

10条 (サービス内容の変更)

1.     当社は、出品者又は入札者にあらかじめ通知することなく本サービスの内容や仕様を変更したり、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中止したりすることができるものとします。

2.     当社は、当社が行った本サービスの内容の変更、又は本サービスの提供の停止若しくは中止に基づき出品者又は入札者に生じた損害について一切の責任を負いません。

11条 (誤出品・誤入札の場合の取扱い)

当社は、落札された取引について、出品者による誤出品や入札者による誤入札があった場合についても出品者又は入札者は、落札された取引を取り消すことはできません。ただし、誤出品や誤入札が発覚した場合には、出品者又は入札者はすみやかに当社に連絡をするものとし、その後の対応については、当社の指示に従っていただきます。

12条 (免責事項)

1.     当社は、本サービス又は本サービスに関連するサービスの提供中止、停止、故障等により、出品者又は入札者に損害が生じたとしてもこれについて一切の責任を負いません。

2.     当社は、本サービスにおいて出品者及び入札者が提供した情報の完全性、確実性、正確性、有効性、合目的性等について、いかなる保証もせず、その内容から発生するあらゆる問題について一切の責任を負いません。

3.     当社は、誤出品又は誤入札によって本人又は他の出品者若しくは入札者に損害が生じたとしても、これについて出品者又は入札者に対し、一切の責任を負いません。

4.     本利用規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、当社が出品者、入札者又は第三者に対して責任を負うべき場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、それらの責任に基づく損害賠償額はいかなる場合でも金1万円を上限額とすることに、出品者及び入札者はあらかじめご了承いただきます。

5.     当社は、第1条第2項に定める出品者入札者間で成立した対象電力需給契約における料金その他の金銭の代理受領を行う点を除き、出品者入札者間の取引には、一切関与しません。したがって、出品者及び入札者は、当社が出品者入札者間の取引に関していかなる責任も負わないことにあらかじめご了承いただきます。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除きます。

6.     当社は、入札者が電力を実際に販売若しくは提供できるかどうか、又は出品者が電力需給契約の代金の支払能力があるか否かに関して一切保証しません。

7.     当社は、本サービスを用いて出品者入札者間の対象電力需給契約が締結された後、出品者がご使用となる電気に対し、指定された再エネ発電所の電気が100%供給されることを保証するものではありません。

8.     当社は、入札によって出品者の電気料金が安くなることを保証するものではありません。

9.     当社は、提供する本サービスの内容について、瑕疵(かし)がないことは保証しておりません。

13条 (反社会的勢力の排除)

1.      出品者及び入札者と当社は、それぞれ相手方(当社にとっては出品者又は入札者、出品者又は入札者にとっては当社をいい、以下同じとします)に対し、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。

    自己及び自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)がいずれも反社会的勢力(ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」といいます)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じとします)、イ.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいいます。以下同じとします)、ウ.暴力団準構成員、エ.暴力団関係企業、オ.総会屋等、カ.社会運動等標榜ゴロ、キ.特殊知能暴力集団等、ク.その他アからキまでに準じる者、ケ.アからクまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」といいます)が経営を支配していると認められる関係を有する者、コ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、サ.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、シ.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及びス.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいいます。以下同じとします)ではないこと。

    自ら又は第三者を利用して反社会的行為(ア.暴力的な要求行為、イ.法的な責任を越えた不当な要求行為、ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、エ.風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及びオ.その他アからエまでに準ずる行為をいいます。以下同じとします)を行っていないこと。

    反社会的勢力と関係を有していないこと。

    反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの利用にかかる契約を締結するものでないこと。

2.      出品者及び入札者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならならないものとします。

3.      出品者及び入札者と当社は、それぞれ相手方に対し、本サービスの利用が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことを確約するものとします。

4.      偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為出品者及び入札者又は当社の一方について、以下の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。 この場合、本利用規約の他の定めにかかわらず、解除した当事者は、本サービスの利用にかかる契約に基づき相手方に対して負う全ての債務について、その履行の責を免れるものとします。

    1項で表明し、保証した事項に反する事実が判明した場合

    出品者又は入札者が第2項に違反した場合

    前項の確約に反した行為をした場合

5.      前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないこととします。 

14条 (解除・解約)

1.      出品者若しくは入札者又は当社が本契約又は本契約に関連する合意に違反した場合において、その相手方から相当の期間を定めてその違反事実の解消を求められたにもかかわらず、当該期間内にその解消をしないときは、相手方は、書面をもって通知することにより、自己に対する債務について期限の利益を喪失させ、かつ自己の債務の履行の提供をせずに、直ちに本契約(本契約に関連する合意を含みます)の全部又は一部を解除することができるものとします。

2.      出品者若しくは入札者又は当社が以下の各号のいずれかに該当した場合、相手方からの何らの通知催告を要することなく、相手方に対して負う債務について当然に期限の利益を喪失することとします。この場合、相手方は、自己の債務の履行の提供をせずに、直ちに本契約及び本契約に関連する合意の全部又は一部を解除することができます。

    本契約を締結するにあたり相手方に対して文書にて確認した事項に虚偽の事項があったとき。

    自ら振り出し、裏書し又は保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき。

    破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算その他の倒産手続の手続開始の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てがなされたとき。

    差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。

    合併によらない解散を決議したとき。

    合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡を決議したとき(ただし、出品者又は入札者が該当した場合に限ります)。

    主要株主の異動、経営陣の交代その他会社の支配に重要な変更があったとき(ただし、出品者又は入札者が該当した場合に限ります)。

    財務状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

3.      出品者若しくは入札者又は当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合(第1号及び第2号にあっては、当該事由に該当する者に限り、第3号にあっては、入札者に限ります)、相手方に対して1箇月前までに書面(電子メールを含みます)で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

    入札者又は当社が小売電気事業者でなくなったとき。

    前号にかかわらず、入札者又は当社が電力の小売事業から撤退したとき。

    本項による通知の日の前日から前1年間において、入札者が当社に対して利用料金を支払う出品者がいないとき。

    出品者又は入札者が、本サービスを利用する意思がなくなったとき。

4.      前各項の規定により本契約が解除又は解約された場合、解除又は解約した当事者は、相手方に対し、それによって相手方に生じた損害を賠償する責めを負いません。

15条 (本サービスの利用停止等について)

1.     当社は、提供する本サービスを適正に運営するために、以下の場合にはあらかじめ出品者及び入札者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用を終了させ又は停止させる措置を講じることができるものとします。また、なお、当社は、当該措置を行った理由について、当該出品者又は当該入札者に開示する義務を負いません。

    出品者又は入札者が本利用規約に定められている事項に違反した場合、若しくはそのおそれがあると当社が判断した場合

    出品者又は入札者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続開始の申立てを受け、又は出品者又は入札者自らがそれらの申立てを行うなど、出品者又は入札者の信用不安が発生したと当社が判断した場合

    反社会的勢力又はその構成員や関係者によってサービスが使用された場合、若しくはそのおそれがあると当社が判断した場合

    出品者又は入札者が一定期間にわたってサービスを使用していない場合

    その他、出品者又は入札者との信頼関係が失われた場合など、出品者又は入札者と当社との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合

2.     出品者又は入札者が前項各号に該当した場合、当社は、当該事由と相当因果関係にある範囲の当社が被った損害について、当該事由に該当した当事者に対して請求するものとします。

3.     第1項に定める措置は、当社から当該出品者又は当該入札者に対する前項その他の損害賠償請求を行なうことを妨げるものではありません。また、前項に定める措置を行ったことについて、当社は一切の損害賠償義務、金銭返還義務を負いません。

16条 (利用規約の変更について)

当社が必要と判断した場合には、出品者及び入札者にあらかじめ通知することなく、変更の効力発生時期及び変更の内容を、当社が適切と考える方法によって出品者及び入札者に周知することで、いつでも本利用規約を変更することができるものとします。 ただし、本サービスを利用いただいている出品者又は入札者に不利益な影響を与える場合には、当該変更についてあらかじめ合理的な事前周知期間を設けるものとします。

17条 (当社へのお問い合わせ)

1.     出品者又は入札者が当社への連絡を希望される場合には、当社が設けた問い合わせページ又は当社が指定するメールアドレスあてのメールによって行っていただくものとします。

2.     当社は、出品者及び入札者からのお問い合わせに対する回答を原則としてメールのみで行います。

18条 (秘密保持)

1.     出品者及び入札者と当社は、以下の各号に該当する情報を除き、本契約の内容その他本契約等に関する一切の事項及び本契約等に関連して知り得た相手方に関する情報(出品者及び入札者については、本サービスを利用することにより取得した入札に関する入札者と当社の間の調整内容及び調整状況に関する情報を含みますが、これに限られません)について、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならないものとします。ただし、⑴適用法令に基づく官公庁からの開示要求にしたがってこれを開示する場合、本契約の履行に必要な範囲において電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者、地方公共団体又は一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)The International REC Standard Foundation (I-REC Standard)等の非化石証書等の発行・管理団体に対して、必要な開示を行う場合、⑵弁護士、公認会計士、税理士等、又は委託を受けて本契約にかかる業務を実施する者(委託先の役員及び従業員ならびに再委託先等を含みます)に対して開示する場合は、この限りではありません。なお、⑵に基づく開示については、開示先が適用法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とします。

    相手方から開示を受けた際、すでに自ら有していた情報又はすでに公知となっていた情報。

    相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらず公知になった情報。

    秘密保持義務を負わない第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報。

2.     出品者及び入札者は、本サービスを利用することにより取得した価格情報その他一切の情報に関し、出品者又は入札者との間における本サービスを直接に利用した対象電力需給契約の締結以外の目的で使用してはならないものとします。

3.     出品者及び入札者は、本サービスを利用することにより取得した出品者又は入札者に関する一切の情報(出品者に関する入札結果及び契約状況に関する情報を含みますが、これに限られません)に関し、当社の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはいけません。ただし、第1項但書に該当する場合はこの限りではなく、開示先が適用法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件としてこれを開示できるものとします。

4.     本条に基づく出品者、入札者及び当社の義務は、本契約の終了後2年間存続します。

19条 (有効期間)

1.     本契約の有効期間は、本契約の締結日(当該日を含みます)から、締結日が属する当社の事業年度の末日までとします。ただし、有効期間満了の3箇月前までに、入札者又は当社のいずれか一方から相手方に対する書面(電子メールを含みます)による別段の意思表示がなされない限り、有効期間を1年間として本契約を更新することとし、以後も同様です。

2.     本利用規約に別途定めるほか、本契約終了後も第5条、第6条、第11条、第13条第4項、第14条第2項及び第3項、第20条、第21条は有効に存続するものとします。

20条 (通知)

出品者及び入札者は、以下の各号のいずれかに該当する事実が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、当社に対し速やかに書面で通知するものとします。

    合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡(ただし、本契約を承継させるものに限ります)

    住所、代表者、商号又は重要な組織の変更

21条 (権利義務の譲渡禁止)

出品者及び入札者は、当社の書面による承諾なくして、本契約に関連して発生する権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、又は担保の目的に供させてはならないものとします。

22条 (準拠法、裁判管轄)

1.     本利用規約の効力発生及び解釈にあたっては日本法を準拠法とします。

2.     当社の本サービス(掲載内容や広告などを含みます)に関して、出品者又は入札者と当社との間で生じた紛争については被告の本店を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

23条 (利用規約の適用制限について)

本利用規約の規定が出品者及び入札者との本利用規約に基づく契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該出品者又は当該入札者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本利用規約の他の規定の効力には影響しないものとします。

2章(需要家/出品者)

24条 (サービスの利用条件)

当社は、本サービスを利用して出品者となることを希望する者(以下「出品希望者」といいます)が次に掲げる事項に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社は出品希望者からの本契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は、出品希望者に対して、拒絶の理由に関し一切の説明義務及び損害賠償義務を負いません。

    申込みに不備がある場合

    出品希望者が過去に小売電気事業者との間の電力需給契約において、料金未払い(滞納)の履歴がある場合

    出品希望者が重複して利用の申し込みを行った場合

    出品希望者が過去に本利用規約違反等をしたことにより、サービス停止などの措置が行われた場合

    17条に掲げる反社会的勢力と関係を有し、又は公序良俗に反する事業を自ら行っている場合

    その他、出品希望者を登録することが不適切であると当社が判断した場合

25条 (出品者の利用資格)

出品者は、本サービスに電力の供給を受ける施設等の情報を掲載(以下「出品」といいます)するには、以下の条件を全て満たし、かつ、本サービスの利用期間中、これを継続して維持する必要があります。

1.     法人であること、又は当社及び入札する小売電気事業者が認める個人事業主であること

2.     出品者の担当者が、日本語を理解し、読み書きができること

3.     出品者自身が旧一般電気事業者を含む小売電気事業者と電力需給契約を既に締結している場合、当該電力需給契約に関して、本サービスが求める過去の実績情報を提供できること

4.     上記の電力需給契約に関して、著しい料金未払い(滞納)の履歴がないこと

26条 (調達希望限度価格)

1.     出品者は、出品を行うにあたって、あらかじめ当社に対して電力需給契約を締結するための上限となる価格(以下「調達希望限度価格」といいます)を当社に申し出るものとし、本サービスにおいて、入札者に対して、調達希望限度価格を開示する場合があることについてあらかじめご了承いただくものとします。

2.     前項に基づき、調達希望限度価格を開示して実施された入札の結果、調達希望限度価格以下の価格にて入札を行った入札者が現れず落札されなかった場合(落札はされたものの電力需給契約の締結に至らなかった場合を含み、以下同じとします)で、当社と出品者が別途合意した場合、当社と出品者は、調達希望限度価格を条件として、電力需給契約(以下、当該契約を「セーフティネット契約」といいます)を締結するものとします。

27条 (当社の提供するシステム)

当社は、出品者に対して、電力の供給を受ける施設等を出品する機能を有するシステムを提供します。ただし、各機能には利用可能期間が設定されている場合がありますのでご注意ください。

28条 (出品者の利用料金)

本サービスのご利用にあたり、出品者に利用料金はかかりません。

29条 (本サービス利用に伴う付帯サービス)

出品者は、出品者入札者間で成立した対象電力需給契約に基づいて、入札者が出品者に小売供給する電気相当分(セーフティネット契約に基づいて、当社が出品者に小売供給する電気相当分の場合を含みます。)について、当社の別途提供する「e.CERT(地域活性化型環境証書)」サービスにお申込みいただくことで、非化石証書その他の環境価値等(再生可能エネルギーを変換して得られる電力が有する価値のうち、地球温暖化防止及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値及びこれに関する権利、排出権、排出量に関する権利ならびに当該電力が有する産地価値及び特定電源価値のことをいい、以下同じとします)に関する証書等を取得することができるものとします。

30条 (出品者の禁止行為)

本サービスにおいて出品者による以下の行為を禁止します。

1.     電力需給契約を締結する意思がないにもかかわらず出品すること

2.     現在の電力需給契約を中途解約することができないにもかかわらず出品すること

3.     電力需給契約を締結する対象施設の過去1年間の契約実績を明確にしないこと

4.     同じ施設について、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品・見積仲介依頼すること

5.     当社や入札者に誤解を与えるような情報を提供すること

6.     本サービスの提供する落札システムを利用しない取引を誘引すること

31条 (データの提供)

出品者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する情報を、直接又は一般社団法人電力データ管理協会(以下「電力データ管理協会」といいます)を通じて当社及び当社の業務委託先である株式会社エナーバンクに対して提供することにご了承いただきます。なお、本サービスへの申込みをもって、当該情報提供につきご了承いただいたものとみなします。また、出品者には、電力データ管理協会に対して、データ取得に関する同意書をご提出いただきます。

1.     出品者の電力需給契約を締結する対象施設の過去1年間分の電力使用量のデータ

2.     出品時に出品者が対象施設について契約している電力需給契約の内容(契約更新年月日を含みます)、及び当該電力需給契約に基づく電気の使用明細書(当該電力需給契約における基本料金および従量料金の単価が記載されているもの)

3.     入札の対象となる対象施設(供給地点)の住所、及び供給地点特定番号

4.     その他の本サービス及び落札システムの利用に必要な情報(出品者の許容する料金体系を含みます)

 

32条 (小売電気事業者の切り替えにともなう注意事項)

出品者は、現在の電力需給契約を解約し小売電気事業者を切り替える際に、以下に記載されるような不利益事項が発生する可能性があることをご確認の上で本サービスをご利用ください。なお当社はこれらの不利益事項に関する補償を一切行いません。

1.     切り替え前の小売電気事業者との間で契約期間中の解約に伴い、違約金が発生する可能性があります。

2.     切り替え前の小売電気事業者との間で、継続利用割引が適用されている場合、継続利用期間がクリアされる可能性があります。

3.     切り替え前の小売電気事業者に対して、過去の電力使用量に関する照会ができなくなる可能性があります。

4.     切り替え前の小売電気事業者が何らかのポイントを発行している場合、そのポイントが失効する可能性があります。

3章(小売電気事業者/入札者)

33条 (入札者の利用資格)

入札者は、本サービスで入札するには、以下の条件を全て満たし、かつ、本サービスの利用期間中、これを継続して維持する必要があります。

1.     電気事業法第2条の2の規定により、小売電気事業の登録を受けた小売電気事業者であること

2.     入札者の担当者が、日本語を理解し、読み書きができること

3.     電気事業法の規定による、出品者に対する対象電力需給契約に関する供給条件の説明や書面交付の際に、当社が入札者の媒介事業者であることその他の電気事業法が定める媒介事業者に関する事項を説明し、当該事項を記載した書面を交付すること

34条 (セーフティネット契約)

入札者は、調達希望限度価格を開示して実施された入札の結果、調達希望限度価格以下の価格にて入札を行った入札者が現れず落札されなかった場合、当社と出品者が、セーフティネット契約を締結することがあることについてあらかじめご了承いただくものとします。なお、当社は、当該入札について、調達希望限度価格の開示の実施の有無を専用のポータルサイトに記載するものとし、また、セーフティネット契約締結の可能性がある場合にはその旨を入札仕様書にて明示いたします。

35条 (入札者の利用料金)

本サービスのご利用にあたり、入札者に必要な利用料金は以下のとおりです。

1.     本サービスのご利用により入札者が落札後に対象電力需給契約を出品者との間で締結したとき、別紙1に定める利用料金がかかります。

  1. 入札者は、対象電力需給契約に基づき出品者に対して電気の需給を開始した場合、当社に対し、速やかに別紙1の支払方法に従い利用料金を支払うものとします。
  2. 入札者が当社に対し第32条第2項の通知を怠ることにより利用料金の支払を免れた場合、入札者は、当社に対して、対象電力需給契約に基づき電気の需給を開始した日からの利用料金額に年146%の金額で算定する遅延損害金を加えた金額を速やかに支払うものとします。
  3. 入札者は、本契約終了後も第4条第4項に反して対象電力需給契約が継続する場合、当該契約が継続する限り(有効期間が延長又は更新された場合を含みます)、別紙1の支払方法に従い当社に対して利用料金を支払うものとします。
  4. 入札者は、対象電力需給契約の内容に変更が発生した場合、直ちに変更内容を当社に通知するものとします。入札者は、当社に対して、変更後の契約内容を算定の基礎として、本利用規約に従い利用料金を支払うものとします。
  5. 入札者は、利用料金の支払額に過誤のあることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なく当社に通知し、翌月以降の利用料金の支払においてこれを精算します。
  6. 解除その他の事由により対象電力需給契約が効力を失ったときは、対象電力需給契約が効力を失った時点で既に使用量が確定している出品者の電気料金にかかる利用料金を除いて、入札者は当該対象電力需給契約についての利用料金を支払う義務を負いません。

36条 (電力需給契約の締結)

  1. 入札者は、自らの責任において、出品者との電力需給契約締結の可否を決めるものとします。
  2. 入札者は、出品者との間で、対象電力需給契約を締結する場合には、本サービス上に掲載された入札価格(落札価格)をもって電力需給契約を締結しなければならず、出品者と対象電力需給契約を締結したときは、当社に対し、直ちにその旨及び対象電力需給契約の内容を書面(電子メールを含みます)で通知していただきます。
  3. 入札者は、対象電力需給契約を締結した後に対象電力需給契約を解除又は解約等により終了させ、当社を排除した上で、再度実質的に同一の出品者と電力需給契約を締結した場合又はこれに準じる方法により利用料金の支払を免れたと当社が認める場合には、当社に対して、再度締結した電力需給契約の内容を基礎として利用料金額に相当する金額を別紙1に定めるところに従いお支払いただきます。
  4. 入札者は、本サービスの利用期間中に、本サービスを利用する出品者との間において、本サービスを利用することなく電力需給契約を締結したと当社が認める場合、当社に対して、当該電力需給契約の内容を基礎として利用料金額に相当する金額を別紙1に定めるところに従いお支払いただきます。
  5. 入札者は、本サービスの利用期間中、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、対象電力需給契約の電気料金その他の内容を変更し、又は、自ら対象電力需給契約を終了させてはならないものとします。

37条 (本サービス利用にあたっての入札者の順守事項

  1. 入札者は、当社との間で当該再エネ由来電気等にかかる電力受給契約(以下「調達受給契約」といいます)を締結していること又は締結することを条件として、出品者との対象電力需給契約を締結することができます。また、対象電力需給契約は、調達受給契約の継続を存続の条件とし、調達受給契約の未締結又は終了を対象電力需給契約の終了事由として規定しなければならないものとします。

2.     入札者は落札後に対象電力需給契約を出品者との間で締結する際、落札価格をもって、同契約を締結しなければならないものとします。

  1. 入札者は、本サービスの利用期間中、出品者入札者間で成立した対象電力需給契約について、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、同契約の電気料金その他の内容を変更し、又は、自ら対象電力需給契約を終了させてはならないものとします。
  2. 入札者は、出品者が出品者入札者間で成立した対象電力需給契約に基づいて入札者が出品者に小売供給する電気相当分について、当社の別途提供する「e.CERT(地域活性化型環境証書)」サービスによって、非化石証書その他の環境価値等に関する証書等を取得することがあることをご了承いただき、当該電気相当分について、出品者に対して、環境価値等の提供を行わないものとします。

38条 (入札者の禁止行為)

本サービスにおいて入札者による以下の行為を禁止します。

1.     電力需給契約を締結する意思がないにもかかわらず入札、落札すること

2.     出品者の禁止行為に該当する行為を要求、誘引すること

3.     出品者に誤解を与えるような情報を提供すること

4.     出品者に対して、内容についての説明が不十分なまま「割引」などの記載を行うこと

39条 (データの提供)

入札者は、対象電力需給契約に基づいて電気の需給を開始した後、当社に対して、毎月、出品者のもとに設置されたスマートメーターから取得されるデータ等(出品者への請求データを含みます)を当社が指定する方法で報告するものとします。

40条 (対象電力需給契約終了時の通知)

入札者は、出品者から対象電力需給契約の解除又は解約の申出があったとき又は対象電力需給契約が終了した場合には、その旨を速やかに当社に対し書面(電子メールを含みます)で通知するものとします。

41条 (出品者からの問合せ等の通知・処理)

1.     当社は、出品者から対象電力需給契約に関する問合せや損害賠償の請求等が当社に対してなされたときは、直ちにその旨を入札者に通知するものとします。

2.     入札者及び当社は、前項の問合せや損害賠償の請求等が自らの責に帰すべき事由による場合は、自らの費用と責任をもって、出品者との間でこれを解決するものとし、それ以外の場合は、入札者と当社が協力してこれを解決するものとします。

202488日更新

(別紙1

1.利用料金の算定

 

利用料金の額は、対象電力需給契約に基づく電気料金請求額に手数料率を乗じたものとします。手数料率は、毎年度ごとWEBサイトに掲載する方法その他の当社が適切と判断した方法で通知いたします。ただし、手数料率は通知後に締結する対象電力需給契約より適用するものとし、入札者及び当社間の協議の上で、入札者の業務範囲や出品者への提案内容によって、手数料率を調整することができるものとします。

 

2.利用料金の支払方法

 

算定期間を、前月の検針日又は計量日(対象電力需給契約にかかる需要場所における託送料金の算定期間の定めに準じるものとし、以下同じとします。ただし、対象電力需給契約が開始された時のみ、その開始日とします)から、当月の検針日又は計量日の前日(以下「締め日」といいます)までの期間とし、その算定期間の実質使用電気料金に基づき前項に定めるところに従い算定される利用料金を、締め日の属する月の翌々月の末日までに、当社指定の預金口座に振込む方法によりお支払いただきます。振込手数料は入札者の負担とします。

 

3.遅延損害金

 

前項に定める支払期日までに利用料金の支払を行わなかった場合、入札者は、当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。