株式会社まち未来製作所(以下、「当社」といいます。)は、当社が委託を受けて一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の非化石価値取引市場を通じて非化石証書(第2条に定義される。以下同じとします。)を購入する際の基本的な契約条件について、以下のとおり利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定めます。本利用規約は、お客様と当社とが合意したときに適用いたします。
第1条(本利用規約の目的)
本利用規約は、お客様(ただし、法人のお客様に限ります。以下同じとします。)からの委託により、当社がJEPXから非化石証書の購入を代行するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するため、手続きその他諸条件を定めることを目的とします。
第2条(非化石証書)
本サービスでお客様が当社に対し購入を委託する非化石証書は、JEPXが定める非化石価値取引規程第11条第1項第1号に定められたFIT非化石証書(毎年1月から12月までの間に非化石電源(非化石エネルギー源を利用する電源をいいます。以下同じとします。)から発電された電気のうち、非化石電源としての価値を有する電気として調整機関が認定したものの量に係る非化石証書をいいます。)のうちトラッキング付き(FIT非化石証書の由来となった電源種や発電所所在地等の属性情報が付与されたものをいいます。)のものとします。
第3条(購入委託の方法)
1.本サービスの利用を希望するお客様は、本利用規約に同意の上、「非化石証書購入代行サービス利用申込書」を当社に提出することにより、非化石証書の購入委託を当社に対し申込みます。
2.お客様と当社の本サービスについての委託契約(以下「本委託契約」といいます。)は、前項によるお客様からの申込みに対し、当社が承諾した場合に限り成立します。なお、承諾しなかった場合における理由等は開示いたしませんのであらかじめご了承ください。
3.お客様が当社に対して購入を委託する非化石証書の分量は、お客様の電力使用量相当量を超えないものとします。
第4条(個人情報等の取り扱い)
1.お客様は、当社が、お客様に電力を供給する小売電気事業者から、電力使用量その他非化石証書の購入に必要な情報を取得することについてあらかじめご承諾いただくものとします。
2.前項にかかわらず、お客様は、当社からの求めに応じて、速やかに電力使用量その他非化石証書の購入に必要な情報を当社に共有すること及び当社が電力広域的運営推進機関から本サービスに必要なお客様の情報を取得するために委任状の作成その他の手続に協力することについてあらかじめご了承いただくものとします。
3.当社は、本委託契約に基づきお客様又はお客様に電力を供給する小売電気事業者から取得した個人情報その他必要な情報は、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づいて、適切に取り扱うものといたします。
4.お客様は、当社が、お客様との本サービスに関する取引について記録を管理し、JEPXに提出することについてあらかじめご承諾いただくものとします。
第5条(説明義務)
当社はお客様に対し、JEPXにおける取引の制度や状況、費用等の詳細を誠実に説明するものとします。
第6条(非化石証書の取得及び権利の移転)
1.当社がお客様から電力使用量のデータを取得した後、当社が保有するFIT非化石証書が当該電力使用量相当分に不足する場合、当社は、不足分のFIT非化石証書について、原則として、お客様からのデータの取得後JEPXで最初に行われるFIT非化石証書のオークションにおいて(遅くとも当該年度の最終オークションまでに)取得し、お客様に対し非化石証書の権利移転を行うものとします。当社がJEPXより非化石証書を取得した場合、JEPXにおける当社の非化石証書管理口座において、お客様に対して販売したことが記録された時点で、当該非化石証書に関する権利はお客様に移転するものとします
2.前項の権利の移転は、次条による証書の交付と関係なく生じるものとします。
第7条(非化石証書の交付)
1.お客様は、当社が定めた手数料を支払うことを条件に、非化石証書の購入を証する書面(電子メールに添付されたPDFファイル等の電磁的方法を含みます。以下同じとします。)でJEPXが発行するものの交付を当社に対し請求することができます。
2.非化石証書の交付手数料は、WEBサイトに掲載する方法又はその他の当社が適切と判断した方法によってお客様に通知するものとします。
第8条(購入代金)
1.本委託契約締結初年度の当社がJEPXから取得した非化石証書の購入代金については、「非化石証書購入代行サービス利用申込書」を当社に提出する前に、当社からお客様に書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。以下同じとします。)により提示した価額又は算定方法によるものとします。
2.当社は、JPEXの毎事業年度の最終日(3月31日)までに、翌事業年度の非化石証書の単価について、お客様に対し書面で通知するものとし、翌年度の非化石証書の購入代金は、当該単価をもとに算定するものといたします。
第9条(購入代金の支払方法)
1.お客様は、当社に対し、前条に定められた非化石証書購入代金をお客様と当社が別途合意した支払期日までに支払うものとします。
2.当社は、前条に定められた非化石証書の購入代金の回収を、お客様に電力を供給する小売電気事業者に委託することがあります。この場合、お客様は当該小売電気事業者を通じて、購入代金を当社に支払うことをあらかじめご承諾いただきます。
3.購入代金の支払に要する費用はお客様の負担とします。
4.購入代金が支払期日までに支払われない場合、当社は支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで購入代金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10%の遅延損害金を請求できるものとし、お客様はこれに従うものとします。
第10条(消費税等相当額)
本サービスにおける消費税等相当額とは、消費税法の規定により課せられる消費税及び地方税法の規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいいます。
第11条(端数処理)
本利用規約の定めによって購入代金その他の算定を行う場合の端数処理は、以下の各号のとおりとします。
①購入代金その他の精算における金額の単位は1円とし、その端数は切捨てます。
②消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切捨てます。
第12条(禁止行為)
1.お客様は当社より取得した非化石証書を第三者に売却してはなりません。
2.当社は、本サービスに基づきお客様より委託を受けた非化石証書の購入について、その全部又は一部を第三者に再委託することはできないものとします。
第13条(中途解約等)
お客様又は当社は、第23条の期間中にかかわらず、3か月前に書面により相手方に通知することにより、本サービスの利用を中止又は本委託契約を解約することができます。
第14条(契約解除)
1.お客様又は当社が本利用規約の各条項(第17条(反社会的勢力との取引排除)を除く。)の何れか一つに違反し相手方から催告を受け、14日を経てもなお是正されないときには、当該相手方は本委託契約を解除することができるものとします。
2.お客様又は当社に以下の各号の何れか一つに該当する事由が生じた場合、相手方は何らの催告を要することなく本サービスの提供又は利用を直ちに解除することができるものとします。
①官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
② 仮差押、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てがあったとき
③ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売又は租税公課の滞納処分もしくは保全差押え、その他これらに準じる処分を受けたとき
⑤ 合併によらない解散決議、事業を廃止、事業譲渡(全部又は重要な一部)したとき
⑥ 振出した若しくは引受けた手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は裏書若しくは保証した手形・小切手が不渡りとなってその買戻・償還請求に応じないとき
⑦ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑧ 支払停止(電子記録債権につき、不渡処分又は取引停止処分と同等の処分を受けたときを含みます。)、支払不能等の事由を生じたとき
⑨ 特定認証ADR手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、又はこれらに基づく一時停止の通知をしたとき
⑩ 第17条(反社会的勢力との取引排除)に違反したとき
3.お客様又は当社に前項に該当する事由が生じた場合、該当事由を生じた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、本委託契約に基づいて負担する債務を全額現金で、即時に履行しなければなりません。また、該当した当事者は、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
第15条(損害賠償)
当社が本利用規約に反したことによりお客様に損害が生じた場合、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限ってお客様に賠償するものとします。
第16条(損害賠償の免責)
1.第14条(契約解除)によってお客様又は当社が本委託契約を解除した場合、解除をした当事者は、契約解除の責のある相手方が当該解除によって受けた損害について賠償の責めを負わないものとします。
2.以下の各号の一に該当する事由により、当社が非化石証書を購入できなかった場合は、当社は免責され、お客様は当社に対してそのことを理由に損害賠償の請求ができないものとします。
① 天災地変、経済状況の激変、その他やむを得ない事由により、JEPXが取引市場における取引の履行をすることが不可能又は著しく困難であると判断したとき
② JEPXのシステム障害により、当社が非化石証書の購入ができなかったとき
第17条(反社会的勢力との取引排除)
お客様及び当社は、以下の各号について表明し、確約します。
① 自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
② 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
③ 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
④ 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
⑤ お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下、総称して「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第18条(契約終了後の債権債務)
本委託契約の有効期間中の購入代金その他の本委託契約に基づく既に発生した債権債務は、本サービスの終了によって消滅しないものとします。
第19条(権利義務及び契約上の地位の譲渡)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本委託契約に定める自己の権利若しくは義務又は本委託契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはなりません。
第20条(守秘義務)
1.お客様及び当社は、本委託契約を通じて知得した相手方の営業上・技術上の秘密又は情報(以下、「秘密情報」という。)を本サービスの履行以外の目的に使用してはならず、また、以下の各号に定める場合を除き、本サービスの利用期間中はもとよりその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、相手方から開示を受けた際に既に公知又は公用のもの、相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずに公知となったもの、相手方から開示を受けた際に既にみずから有していたもの、正当な権原を有する第三者から合法的に取得したもの及び独自に開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。
① コンサルタント又は会計士若しくは弁護士その他の法令等により秘密保持義務を負う者に、本サービスの利用及び履行に必要な限度で開示する場合。但し、法令等により秘密保持義務を負わない者に開示する場合は、本条と同様の秘密保持契約を締結することを条件とする場合
② 法令、裁判所の命令その他公権力により正当に開示を強制される場合
2.前項第2号の場合、当該開示を求められた者は、当該開示をすべき者に対し、最小限の範囲内で当該秘密情報を開示できるものとします。この場合、開示を求められた者は、事前に、又は、やむをえない場合は事後直ちにその旨を開示者に通知するものとし、当該秘密情報が機密を保持すべきものであることを示して、当該開示すべき者に対して開示するものとします。
第21条(表明保証)
1.お客様及び当社は、相手方に対し、第3条第1項の別紙「非化石証書購入申込書兼承諾書」の提出時において、以下の各号が真実且つ正確であることを表明し、保証します。
① 自己が日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。
② 自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、且つ、本サービスを利用し、本委託契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
③ 本サービスの利用又は履行は会社の目的の範囲内の行為であり、これらについて適用法令、定款その他の社内規則において必要とされるすべての手続を完了しており、本サービスを利用又は履行する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、その権限を付与されていること。
④ 本サービスの利用又は履行並びに事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出等(電気事業法に基づく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定にしたがい適法且つ有効に取得し、又は、履践していること。
⑤ 本利用規約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある判決、決定若しくは命令はなく、本利用規約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続又は行政手続が裁判所若しくは公的機関に係属し又は開始されておらず、知る限りにおいて、提起又は開始されるおそれもないこと。
⑥ 支払停止、支払不能又は債務超過の状態ではないこと、若しくは破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続の開始が申立てられておらず、又は開始の決定がなされていないこと。また、知る限りにおいて、それらの開始原因又は申立原因は存在していないこと。
2.当社は前項各号の他、JEPXにおける非化石価値取引会員規程に規定する非化石価値取引会員であることを表明し、保証します。
3.お客様又は当社は、前2項の表明保証事項が真実に反し、又は、不正確であることが判明した場合、速やかにこれを相手方に通知するものとします。また、これにより相手方に生じた損害について、お客様又は当社は相手方に対し賠償又は補償するものとします。
第22条(本利用規約の変更)
1.当社は、お客様に対し書面による事前の通知をすることで、本利用規約を変更することはできるものとします。なお、この場合、民法第548条の4に則るものとします。
2.JEPXの非化石価値取引規程その他の関連する規則又はルールに変更が生じた場合において、本利用規約に定める条件を変更することが必要となったときも、前項に準じます。
3.本利用規約の変更の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
4.お客様又は当社は、相手方に対し、新たな契約条件を提示できるものとし、その場合、お客様及び当社は、契約条件の変更について誠実に協議するものとします。
第23条(有効期間)
本委託契約の有効期間は、本委託契約締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の3か月前までに、当社又はお客様のいずれからも相手方に対して書面による別段の申し出がないときは、本契約の有効期間は自動的に1年間同一条件にて延長されるものとし、以降これに準ずるものとする。
第24条(管轄裁判所及び準拠法)
1.本委託契約に関する裁判については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2.本委託契約は、すべての日本法によって解釈され、法律上の効力があたえられるものとします。
第25条(存続条項)
第15条(損害賠償)、第16条(損害賠償の免責)、第17条(反社会的勢力との取引排除)、第18条(契約終了後の債権債務)、第20条(守秘義務)、第24条(管轄裁判所及び準拠法)、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本委託契約が終了した後もその効力が存続されるものとします。
第26条(その他定めのない事項)
本委託契約に定めのない事項又は本委託契約により難い特別な事由が発生した場合については、お客様及び当社の誠実な協議をもって決定するものとします。
2022年11月1日 株式会社まち未来製作所