e.CERT(地域活性化型環境証書)利用規約

株式会社まち未来製作所(以下、「当社」といいます。)は、法人又は事業を営む個人(以下、「お客様」といいます。)向けに、お客様の脱炭素推進の取組活動を促進するとともに、再生可能エネルギーの地域共生や地域活性化に貢献する発電所の再エネ価値を活用するサービス「e.CERT(地域活性化型環境証書)」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
本サービスの基本的な契約条件について、以下のとおり利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定めます。

第1条 (本利用規約の目的)

本サービスは、一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)の再エネ価値取引市場を通じて取得したトラッキング付非化石証書の交付や、国際的な電源トラッキングI-RECの発行等により、お客様におけるRE100の達成やCDP質問書への回答、SBTへの報告、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。その後の改正を含み、以下、「温対法」といいます。)対応といった脱炭素ニーズにマッチした環境証書を提供するものであり、本利用規約は、当社が本サービスをお客様へ提供するため、手続きその他諸条件を定めることを目的とします。

第2条 (本サービスの内容)

1. 本サービスで当社がお客様に提供する環境証書は、以下の各号に定めるもののいずれか又はその組合せとします。

①JEPXが定める非化石価値取引規程第10条第1項第1号に定められたFIT非化石証書(毎年1月から12月までの間に非化石電源(非化石エネルギー源を利用する電源をいいます。以下同じとします。)から発電された電気のうち、非化石電源としての価値を有する電気として調整機関が認定したものの量に係る非化石証書をいいます。)のうちトラッキング付きのもの(FIT非化石証書の由来となった電源種や発電所所在地等の属性情報が付与されたものをいいます。)

②The International REC Standard Foundation (I-REC Standard) が認証・管理するI-REC証書

2. 前項に定める非化石証書及びI-REC証書(以下、「非化石証書等」と総称します。)は、電源情報(発電所の所在地、発電所名称等の属性情報)が付与されたものであり、発電所運転開始が15年以内のものである等、原則としてRE100の達成やCDP質問書への回答、温対法上の温室効果ガス排出量の調整に活用できる非化石証書等となります(ただし、I-REC証書は、温室効果ガス排出量の調整に用いることはできません。)。RE100については対象年度に適用される公表済みの「Technical Criteria」に準拠するものとします。ただし、当社は、非化石証書等がこれらの用途に使用できることを保証するものではありません。

3. 当社は、お客様から受領した本サービス代金の一部を発電所の立地地域へ「地域活性化原資」として投融資・寄付その他によって還元します。なお、お客様へは「地域活性化原資」の使途や成果について、レポートを提供いたします。

4. 当社が本サービスでお客様に提供する環境証書は、非化石証書等の証明書の発行機関が発行する書面又は発行機関の証明書を基に当社が発行する書面により、有効期間・対象量・発電所の属性情報などを証明するものとします。

5. 当社がお客様のために購入する非化石証書等の分量はお客様の希望量とします。原則としてお客様は、非化石証書等の電源種別(太陽光・風力・地熱・バイオマス等)を選択できないものとし、また、当社は、当社取扱発電所の発電状況等により、お客様に対して、当社取扱発電所以外の発電所のトラッキング付きの非化石証書等をお渡しする場合があります。

第3条 (本サービスの申込と契約)

1. 本サービスの利用を希望するお客様は、本利用規約に同意の上、当社が指定する方法により申し込みます。

2. お客様と当社の本サービスについての契約(以下「本契約」といいます。)は、前項によるお客様からの申込みに対し、当社が申込内容を確認し、電子メール、電磁的記録又は書面による通知をもって承諾した場合に成立します。なお、お客様のご希望の非化石証書等の調達ができないために当社がお客様からの申込みを承諾しなかった場合には、その旨をお客様に通知いたしますが、その他の事情等により当社がお客様からの申込みを承諾しなかった場合における理由等は開示出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

第4条 (情報等の取り扱い)

1. お客様は、当社が、お客様に電力を供給する小売電気事業者から、電力使用量その他非化石証書等の購入に必要な情報を取得することについてあらかじめご承諾いただくものとします。

2. 前項にかかわらず、お客様は、当社からの求めに応じて、速やかに電力使用量その他非化石証書等の購入に必要な情報を当社に共有すること及び当社が電力広域的運営推進機関又は電気事業法に基づく認定電気使用者情報利用者等協会から本サービスに必要なお客様の情報を取得するために必要な委任状の作成その他の手続に協力することについてあらかじめご了承いただくものとします。

3. 当社は、本契約に基づきお客様又はお客様に電力を供給する小売電気事業者から取得した情報に個人情報が含まれる場合、当社は、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づいて、適切に取り扱うものといたします。

4. お客様は、当社が、お客様との本サービスに関する取引について記録を管理し、JEPX等の証明書発行機関に提出することについてあらかじめご承諾いただくものとします。

第5条 (説明義務)

当社はお客様に対し、本サービスの非化石証書等の制度や状況、費用等の詳細を誠実に説明するものとします。

第6条 (非化石証書等の取得及び権利の移転)

1. 当社は、本契約に基づく非化石証書等について、原則として四半期ごとに購入(対象年度の最終オークションまでに希望量の対象証書を購入)し、お客様に対し非化石証書等の権利移転を行うものとします。当社が非化石証書等をお客様に対して販売したことが記録された時点(非化石証書にあっては、権利確定処理がなされた時点とし、I-REC証書にあっては、償却証書が発行された時点とする。)で、当該非化石証書等に関する権利はお客様に移転するものとします。

2. 前項の権利の移転は、次条による証書の交付と関係なく生じるものとします。

第7条 (非化石証書等の交付)

当社は、第8条に定める本サービス代金が支払われることを条件として、お客様が当社に申込みを行い、当社が承諾した時点を交付時期として、本契約に基づく非化石証書等の書面(電子メールに添付されたPDFファイル等の電磁的方法を含みます。以下同じとします。)を交付します。

第8条 (本サービス代金)

1. 本契約における非化石証書等の購入代金及び非化石証書等の発行手数料を含む本サービス代金については、当社がお客様から必要量の全部又は一部の通知を受け、購入量が確定した時点で発生するものとし、当社が承諾時にお客様に発行した書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。以下同じとします。)により提示した価額又は算定方法によるものとします。

2. 当社は、原則として毎年3月31日までに、同年4月1日~翌年3月31日までを対象年度とする非化石証書等の単価について、当社のホームページや運営するウェブサイト上に掲載する方法又はその他の当社が適切と判断した方法により周知するものとします。

第9条 (本サービス代金の支払方法)

1. お客様は、当社に対し、前条に定められた本サービス代金を当社発行の請求書記載の支払期日までに支払うものとします。

2. 当社は、前条に定められた本サービス代金の回収を、お客様と当社の合意により収納代行事業者等に委託することがあります。この場合、お客様は収納代行事業者等を通じて、本サービス代金を当社に支払うことをあらかじめご承諾いただきます。

3. 本サービス代金の支払に要する費用はお客様の負担とします。

4. 本サービス代金が支払期日までに支払われない場合、当社は支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで本サービス代金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10%の遅延損害金を請求できるものとし、お客様はこれに従うものとします。

第10条 (消費税等相当額)

本サービスにおける消費税等相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号、その後の改正を含みます。)の規定により課せられる消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号、その後の改正を含みます。)の規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいいます。

第11条 (端数処理)

本利用規約の定めによって本サービス代金その他の算定を行う場合の端数処理は、以下の各号のとおりとします。

①本サービス代金その他の精算における金額の単位は1円とし、その端数は切捨てます。

②消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切捨てます。

第12条 (禁止行為)

1. お客様は当社より取得した非化石証書等を第三者に売却してはなりません。

2. 当社は、本サービスに基づく非化石証書等の購入について、その全部又は一部を第三者に再委託することはできないものとします。

第13条 (中途解約等)

1. お客様又は当社は、第23条の期間中にかかわらず、3か月前に書面により相手方に通知することにより、本サービスの利用若しくは提供を中止又は本契約を解約することができます。

2. 前項に基づき、本契約が解約された場合、当社は、お客様に対して、解約日までに受領した本サービス代金のうち、お客様に移転済みの非化石証書等の代金を差し引いた金額を速やかに返還するものとします。また、当社は、解約日までにお客様に移転済みの非化石証書等について、第7条に従い、非化石証書等の書面を交付するものとします。

第14条 (契約解除)

1. お客様又は当社が本利用規約の各条項(第17条(反社会的勢力との取引排除)を除きます。)の何れか一つに違反し相手方から催告を受け、14日を経てもなお是正されないときには、当該相手方は本契約を解除することができるものとします。

2. お客様又は当社に以下の各号の何れか一つに該当する事由が生じた場合、相手方は何らの催告を要することなく本サービスの提供又は利用を直ちに解除することができるものとします。

①官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき

②仮差押、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てがあったとき

③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあったとき

④差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売又は租税公課の滞納処分又は保全差押え、その他これらに準じる処分を受けたとき

⑤合併によらない解散決議、事業を廃止、事業譲渡(全部又は重要な一部)したとき

⑥振出した若しくは引受けた手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は裏書若しくは保証した手形・小切手が不渡りとなってその買戻・償還請求に応じないとき

⑦手形交換所の取引停止処分を受けたとき

⑧支払停止(電子記録債権につき、不渡処分又は取引停止処分と同等の処分を受けたときを含みます。)、支払不能等の事由を生じたとき

⑨特定認証ADR手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、又はこれらに基づく一時停止の通知をしたとき

⑩第17条(反社会的勢力との取引排除)に違反したとき

3. お客様又は当社に前項に該当する事由が生じた場合、該当事由を生じた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、本契約に基づいて負担する債務を全額現金で、即時に履行しなければなりません。また、該当した当事者は、相手方に生じた損害を賠償するものとします。

第15条 (損害賠償)

当社が本利用規約に反したことによりお客様に損害が生じた場合、当社は、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限りお客様に賠償するものとし、お客様は当社と賠償の内容について協議をするものとします。

第16条 (損害賠償の免責)

1. 第14条(契約解除)によってお客様又は当社が本契約を解除した場合、解除をした当事者は、契約解除の責のある相手方が当該解除によって受けた損害について賠償の責めを負わないものとします。

2. 以下の各号の一に該当する事由により、当社が非化石証書等を購入できなかった場合は、当社は免責され、お客様は当社に対してそのことを理由に損害賠償の請求ができないものとします。

①天災地変、経済状況の激変、その他やむを得ない事由により、非化石証書等の取引市場における取引の履行をすることが不可能又は著しく困難であると当社が判断したとき

②非化石証書等の取引市場のシステム障害により、当社が非化石証書等の購入ができなかったとき

第17条 (反社会的勢力との取引排除)

お客様及び当社は、以下の各号について表明し、確約します。

①自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下、「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。

②自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。

③自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。

④自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。

⑤お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下、総称して「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。

第18条 (契約終了後の債権債務)

本契約の有効期間中の本サービス代金その他の本契約に基づき既に発生した債権債務は、本サービスの終了によって消滅しないものとします。

第19条 (権利義務及び契約上の地位の譲渡)

お客様及び当社は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利若しくは義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはなりません。

第20条 (守秘義務)

1. お客様及び当社は、本契約を通じて知得した相手方の営業上・技術上の秘密又は情報(以下、「秘密情報」といいます。)を本サービスの履行以外の目的に使用してはならず、また、以下の各号に定める場合を除き、本サービスの利用期間中はもとよりその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、相手方から開示を受けた際に既に公知又は公用のもの、相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずに公知となったもの、相手方から開示を受けた際に既にみずから有していたもの、正当な権原を有する第三者から合法的に取得したもの及び独自に開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。

①コンサルタント又は会計士若しくは弁護士その他の法令等により秘密保持義務を負う者に、本サービスの利用及び履行に必要な限度で開示する場合。ただし、法令等により秘密保持義務を負わない者に開示する場合は、本条と同様の秘密保持契約を締結することを条件とする場合

②法令、裁判所の命令その他公権力により正当に開示を強制される場合

③本サービスを提供するにあたり、地方公共団体又はJEPX、The International REC Standard Foundation (I-REC Standard)等の非化石証書等の発行・管理団体に対して、必要な開示を行う場合

2. 前項第2号の場合、当該開示を求められた者は、当該開示をすべき者に対し、最小限の範囲内で当該秘密情報を開示できるものとします。この場合、開示を求められた者は、事前に、又は、やむをえない場合は事後直ちにその旨を開示者に通知するものとし、当該秘密情報が機密を保持すべきものであることを示して、当該開示すべき者に対して開示するものとします。

第21条 (表明保証)

1. お客様及び当社は、相手方に対し、本契約の成立時において、以下の各号が真実且つ正確であることを表明し、保証します。

①自己が日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。

②自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、且つ、本サービスを提供又は利用し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。

③本サービスの利用又は履行は会社の目的の範囲内の行為であり、これらについて適用法令、定款その他の社内規則において必要とされるすべての手続を完了しており、本サービスを利用又は履行する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、その権限を付与されていること。

④本サービスの利用又は履行並びに事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出等(電気事業法に基づく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定にしたがい適法且つ有効に取得し、又は、履践していること。

⑤本利用規約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある判決、決定若しくは命令はなく、本利用規約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続又は行政手続が裁判所若しくは公的機関に係属し又は開始されておらず、知る限りにおいて、提起又は開始されるおそれもないこと。

⑥支払停止、支払不能又は債務超過の状態ではないこと、若しくは破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続の開始が申立てられておらず、又は開始の決定がなされていないこと。また、知る限りにおいて、それらの開始原因又は申立原因は存在していないこと。

2. 当社は前項各号の他、JEPXにおける非化石価値取引会員規程に規定する非化石価値取引会員であることを表明し、保証します。

3. お客様又は当社は、前二項の表明保証事項が真実に反し、又は、不正確であることが判明した場合、速やかにこれを相手方に通知するものとします。また、これにより相手方に生じた損害について、お客様又は当社は相手方に対し賠償又は補償するものとします。

第22条 (本利用規約の変更)

1. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本利用規約を変更することがあります。なお、当社は、本利用規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容及びその効力発生時期を、当社のホームページや運営するウェブサイト上に掲載する方法又はその他の当社が適切と判断した方法により周知することとします。この場合、本利用規約の変更の効力発生後は、本利用規約の内容は変更後の本利用規約によります。

2. JEPXの非化石価値取引規程その他の関連する規則又はルールに変更が生じた場合において、本利用規約に定める条件を変更することが必要となったときも、前項に準じます。

3. 本利用規約の変更の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用した場合には、利用者は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。

4. お客様又は当社は、相手方に対し、新たな契約条件を提示できるものとし、その場合、お客様及び当社は、契約条件の変更について誠実に協議するものとします。

第23条 (有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から当該年度のお客様の希望量のすべての非化石証書等の権利移転が行われ、第7条に定める非化石証書等の書面を交付した時点までとします。

第24条 (管轄裁判所及び準拠法)

1. 本契約に関する裁判については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

2. 本契約は、すべての日本法によって解釈され、法律上の効力があたえられるものとします。

第25条 (存続条項)

第15条(損害賠償)、第16条(損害賠償の免責)、第18条(契約終了後の債権債務)、第20条(守秘義務)、第24条(管轄裁判所及び準拠法)、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力が存続されるものとします。

第26条 (その他定めのない事項)

本契約に定めのない事項又は本契約により難い特別な事由が発生した場合については、お客様及び当社の誠実な協議をもって決定するものとします。

附則

(本利用規約の実施日)
本利用規約は2023年7月21日から実施します。